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入院、外来時の医療費の負担は?

最終更新日:

 

1 医療費の1ヶ月あたりの自己負担の限度額は?

 医療費は、所得に応じて負担し、1ヶ月(同月内)あたり次表の限度額まで負担することとなります。 

  

負担割合 負担区分 外来(個人)限度額 外来+入院(世帯)限度額 年間上限
3割 現役並
所得者
一定3 住民税課税所得
690万円以上
270,300円+(総医療費ー901,000円)×1%
<140,100円>
168万円
一定2 住民税課税所得
380万円以上
179,100円+(総医療費ー597,000円)×1%
<93,000円>
111万円
一定1
住民税課税所得
145万円以上
85,800円+(総医療費ー286,000円)×1%
<44,400円>
53万円
2割 一般 般2
住民税課税所得
145万円未満
22,000円
(外来年間上限216,000円)※1
61,500円
<44,400円>
53万円
(※3)
1割 般1
低所得 低2 住民税非課税
11,000円
(外来年間上限96,000円)※1
25,700円
<24,600円>
29万円
低1 住民税非課税かつ所得が一定以下(※2) 8,000円 15,700円 18万円

◎  < >内の額は過去12ヶ月間に高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の額(多数該当)。

※1 1年間(8月~翌年7月)の外来の自己負担額の上限です。

※2 年金収入の場合、「一定以下」とは「82万6500円以下」となります。

※3 一部、41万円の場合があります。

 

◎限度額を超えた分は、申請により高額療養費として支給されます。 ⇒ 詳しくはこちら

 

 

 

 

 


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(ID:789)
水俣市役所
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