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医療機関窓口での医療費支払を自己負担限度額(上限額)までにしたいとき(限度額適用認定申請)

最終更新日:

医療機関を受診する際に「限度額適用認定証」を医療機関に提示すると、窓口でお支払いただく医療費が1カ月あたりの自己負担限度額までとなります。

※マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)を使えば、ご本人が情報提供に同意することで、一部負担金が自己負担限度額までとなり、限度額適用認定証の事前申請が不要となります。

 

 

申請に必要なもの

  

 

自己負担限度額(月額)

 

70歳未満の人の場合

所得区分 3回目まで 4回目以降 年間上限
(ア) 所得901万円超
270,300円
+(総医療費-901,000円)×1%
140,100円 168万円
(イ) 所得600万円超901万円以下
179,100円
+(総医療費-597,000円)×1%
93,000円 111万円
(ウ) 所得210万円超600万円以下
85,800円
+(総医療費-286,000円)×1%
44,400円 53万円
(エ) 所得210万円以下
(住民税非課税世帯除く)
61,500円 44,400円 53万円※
(オ) 住民税非課税世帯 36,900円 24,600円 29万円

※年収約200万円までの区分と確認できた人は41万円(償還払い)

・年間上限は8月~翌年7月の1年間で計算し、年間の上限に達したあとは、それ以上の医療費の支払いは不要となります。

・所得とは、「基礎控除後の総所得金額等」のことです。

・4回目以降とは、過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額のことです。



 

70歳以上75歳未満の人の場合

所得区分 ★外来(個人単位) ♦外来+入院(世帯単位) 年間上限
現役並み所得者(3)
(課税所得690万円以上)
270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
〔4回目以降 140,100円〕
168万円
現役並み所得者(2)
(課税所得380万円以上)
179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
〔4回目以降 93,000円〕
111万円
現役並み所得者(1)
(課税所得145万円以上)
85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
〔4回目以降 44,400円〕
53万円
一般
(課税所得145万円未満等)
22,000円
外来年間上限は216,000円
61,500円
♦の4回目以降44,400円
53万円※
低所得者(2)
11,000円
外来年間上限は96,000円
25,700円
♦の4回目以降24,600円
29万円
低所得者(1) 8,000円 15,700円 18万円

※年収約200万円までの区分と確認できた人は41万円(償還払い)

・一般と低所得者(1)・(2)の人は、★外来(個人単位)の限度額を適用後に♦外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。

・年間上限は8月~翌年7月の1年間で計算し、年間の上限に達したあとは、それ以上の医療費の支払いは不要となります。

・75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1になります。

・4回目以降とは、過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額のことです。

 

 

注意事項

  • 申請された月の初日から認定されます。
  • 所得の申告をされていない場合は、上位所得者の区分になります。
  • 70歳以上については、所得区分によっては証の発行ができない場合がありますので、事前にご確認ください。
  • 国保税に未納がある場合は発行できない場合もありますので、事前に納付相談をお願いします。

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