医療機関窓口での医療費支払を自己負担限度額(上限額)までにしたいとき(限度額適用認定申請)
医療機関を受診する際に「限度額適用認定証」を医療機関に提示すると、窓口でお支払いただく医療費が1カ月あたりの自己負担限度額までとなります。 ※マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)を使えば、ご本人が情報提供に同意することで、一部負担金が自己負担限度額までとなり、限度額適用認定証の事前申請が不要となります。 申請に必要なもの 自己負担限度額(月額) 70歳未満の人の場合
| 所得区分 |
3回目まで |
4回目以降 |
年間上限 |
| (ア) |
所得901万円超 |
270,300円 +(総医療費-901,000円)×1% |
140,100円 |
168万円 |
| (イ) |
所得600万円超901万円以下 |
179,100円 +(総医療費-597,000円)×1% |
93,000円 |
111万円 |
| (ウ) |
所得210万円超600万円以下 |
85,800円 +(総医療費-286,000円)×1% |
44,400円 |
53万円 |
| (エ) |
所得210万円以下
(住民税非課税世帯除く) |
61,500円 |
44,400円 |
53万円※ |
| (オ) |
住民税非課税世帯 |
36,900円 |
24,600円 |
29万円 | ※年収約200万円までの区分と確認できた人は41万円(償還払い) ・年間上限は8月~翌年7月の1年間で計算し、年間の上限に達したあとは、それ以上の医療費の支払いは不要となります。 ・所得とは、「基礎控除後の総所得金額等」のことです。 ・4回目以降とは、過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額のことです。
70歳以上75歳未満の人の場合
| 所得区分 |
★外来(個人単位) |
♦外来+入院(世帯単位) |
年間上限 |
現役並み所得者(3)
(課税所得690万円以上) |
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% 〔4回目以降 140,100円〕 |
168万円 |
現役並み所得者(2)
(課税所得380万円以上) |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1% 〔4回目以降 93,000円〕 |
111万円 |
現役並み所得者(1)
(課税所得145万円以上) |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% 〔4回目以降 44,400円〕 |
53万円 |
一般
(課税所得145万円未満等) |
22,000円 外来年間上限は216,000円 |
61,500円 ♦の4回目以降44,400円 |
53万円※ |
| 低所得者(2) |
11,000円 外来年間上限は96,000円 |
25,700円 ♦の4回目以降24,600円 |
29万円 |
| 低所得者(1) |
8,000円 |
15,700円 |
18万円 | ※年収約200万円までの区分と確認できた人は41万円(償還払い) ・一般と低所得者(1)・(2)の人は、★外来(個人単位)の限度額を適用後に♦外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。 ・年間上限は8月~翌年7月の1年間で計算し、年間の上限に達したあとは、それ以上の医療費の支払いは不要となります。 ・75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1になります。 ・4回目以降とは、過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額のことです。 注意事項- 申請された月の初日から認定されます。
- 所得の申告をされていない場合は、上位所得者の区分になります。
- 70歳以上については、所得区分によっては証の発行ができない場合がありますので、事前にご確認ください。
- 国保税に未納がある場合は発行できない場合もありますので、事前に納付相談をお願いします。
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