令和8年熊本地震により被害を受けた事業者の資金繰り支援のため、対象とする融資に係る利子の一部を補助します。
1 対象資金
・金融円滑化特別資金(令和8年熊本地震枠)
・金融円滑化特別資金(セーフティネット保証対応枠(令和8年熊本地震分))
・小規模事業者おうえん資金(令和8年熊本地震分)
・国民生活事業(災害貸付)
・中小企業事業(災害復旧貸付)
資金の詳細は各ホームページを御確認下さい。
熊本県金融円滑化特別資金について
日本政策金融公庫ホームページ
・金融円滑化特別資金(セーフティネット保証対応枠(令和8年熊本地震分))を利用するためには、市町村のセーフティーネット保証4号の認定
が必要となります。
セーフティーネット保証について
2 対象者
・令和8年8月24日から令和8年12月31日までに上記対象資金の融資を受けていること
・水俣市に本店登記地を有する法人または水俣市に住所を有する個人事業主
・市税の滞納がないこと
・本市以外の他市町村で同様の対象融資に係る利子補給を受けていないこと
3 補助額
毎年1月1日から12月31日までの間に金融機関に支払った融資に係る利子額(全額)
5 申請から利子補給金の支払いまでの流れ
(1)本市に住民登録している個人事業主または本市に本店登記がある法人に対して、水俣市経済観光戦略経済振興室より申請書を郵送します。
(2)受け取った申請書に記入・押印し、添付資料と併せて水俣商工会議所に御提出ください。(令和9年2月1日まで)
(3)申請書に記載された指定口座に市より利子補給金をお支払いします。(令和9年3月下旬頃)
6 提出期限
令和9年2月1日(月曜日)まで
7 提出書類