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地場産品基準第3号に該当する返礼品について

最終更新日:
令和8年10月1日以降、地場産品基準第3号に該当する返礼品(市区町村の区域内で製造・加工などの主要な工程を行うことで、全体の50%以上の付加価値が生じている返礼品)について、基準の明確化及び運用が厳格化され、自治体において、返礼品提供事業者から提出された証明書による証明事項の公表が必要となりましたので下記のとおり公表いたします。
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