対象者
罹災証明書又は罹災届出証明書の交付を受けた方で、令和8年熊本地震の被災を原因として各種手続きを行う方。
免除の対象となる手続き
次のような証明書等の発行手数料が免除となります。
・印鑑登録、印鑑登録証明書
・住民票、戸籍の附票の写し
・住民票記載事項証明書
・課税台帳等記載事項証明書
・固定資産に関する証明書
・納税証明書
※上記以外についても、地震の被災を原因として行う手続きについては、免除の対象となる場合があります。
詳しくは、各担当窓口へお問い合わせください。
※市役所窓口で交付する証明書等のみが、手数料免除の対象となります。
免除期間
令和8年8月21日から令和9年3月31日まで
・罹災証明書又は罹災届出証明書
・本人確認書類
・委任状(代理人が手続きをする場合)
※手続きの内容や状況に応じて、必要書類が異なる場合があります。
問い合わせ
・市民課 電話:61-1611(住民票等について)
・税務課 電話:61-1610(固定資産を除く税について)
・税務課 電話:61-1620(固定資産税について)
・税務課 電話:61-1630(納税証明書について)