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令和8年熊本地震による証明書等の交付手数料を免除します

最終更新日:
 

対象者

 罹災証明書又は罹災届出証明書の交付を受けた方で、令和8年熊本地震の被災を原因として各種手続きを行う方。

 

免除の対象となる手続き

次のような証明書等の発行手数料が免除となります。
・印鑑登録、印鑑登録証明書
・住民票、戸籍の附票の写し
・住民票記載事項証明書
・課税台帳等記載事項証明書
・固定資産に関する証明書
・納税証明書        
※上記以外についても、地震の被災を原因として行う手続きについては、免除の対象となる場合があります。
 詳しくは、各担当窓口へお問い合わせください。
※市役所窓口で交付する証明書等のみが、手数料免除の対象となります。

 

免除期間

令和8年8月21日から令和9年3月31日まで

 

必要書類

原則として次のものが必要です。
・罹災証明書又は罹災届出証明書
・本人確認書類
・委任状(代理人が手続きをする場合)
※手続きの内容や状況に応じて、必要書類が異なる場合があります。

 

問い合わせ

・市民課 電話:61-1611(住民票等について)
・税務課 電話:61-1610(固定資産を除く税について)
・税務課 電話:61-1620(固定資産税について)
・税務課 電話:61-1630(納税証明書について)
このページに関する
お問い合わせは
(ID:4831)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

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