熊本県では、県内市町村にお住まいで、今回の災害により住宅に甚大な被害を受けられた方に、賃貸型応急住宅を提供する事業を実施しています。
水俣市在住の方で、本制度を活用される方は、水俣市役所3階 都市計画課 市営住宅係にご相談ください。(電話 61-1621)
1 対象区域
令和8年熊本地震で令和8年7月28日時点において、災害救助法が適用された熊本県内の市町村
※適用市町村(熊本市を除く21市町村)
八代市、水俣市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、天草市、合志市、美里町、大津町、菊陽町、西原村、御船町、
嘉島町、益城町、甲佐町、氷川町、芦北町、津奈木町
2 対象者
次の(1)から(4)の要件を満たす方
(1)上記「1 対象区域」の市町村に居住する方
(2)当該災害により、次の要件のいずれかを満たす方
・当該災害による住居の全壊、全焼又は流出により居住する住宅がない方
・住家が「半壊」(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む)であっても、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う方
・二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地すべり等に
より避難指示等を受けているなど、 長期にわたり自らの住居に居住できないと市町村長が認める方
※ 対象となるか、被災された市町村に御確認の上、申込みをお願いします。
(市町村で確認書を作成し、申込書に添付します)。
・災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する方で「半壊以上」であって、修理期間が1か月を超えることが見込まれる方
(3)自らの資力では、住居を確保することができない方
(4)災害救助法に基づく障害物の除去制度を利用していない方
3 賃貸型応急住宅の条件(原則、県内の物件で、いずれにも該当)
(1)貸主から同意を得ているもの
(2)新耐震基準で建設(昭和56年6月1日以降に着工)されたもの又は耐震診断、耐震改修等により住宅耐震性が確認されたもの
(3)不動産事業者(仲介業者) が斡旋した住宅であること
ただし、貸主・管理会社が不動産事業者等の場合は個別に御相談ください。
(4)家賃が、1箇月当たり 次の額以下であるもの
・1人(単身)の世帯5.5万円以内
・2人の世帯6.5万円以内
・3人~4人以下の世帯9.5万円以内
・5人以上の世帯13万円以内
小学校入学年齢に達しない児童(以下、「未就学児」という。)は、入居人数に含めない。
ただし、未就学児が2人以上の場合は、1人あたり 0.5 人(小数点以下四捨五入)として換算する。
(例)未就学児1人→0人、未就学児2人→1人、未就学児3人→2人、未就学児4人→2人
4 入居期間
入居期間は、入居時から2年間となります。
※災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する場合
・ 応急修理の期間が 1 か月を超える程度の工事になる場合に賃貸型応急住宅を利用できます。
この場合の賃貸型応急住宅の入居期間は、原則6ヶ月となります。
・応急修理を実施している間入居が認められるため、応急修理が完了した場合は、速やかに退去していただく必要があります。
5 その他
・家賃の他、所定の範囲内で退去修繕負担金(敷金)、礼金等や損害保険料等が県負担となります。
・被災者・貸主・県の三者契約が必要です。県が借主となります。
・被災者と貸主で既に契約されて入居済の場合は、三者契約を結び直すことで、支払済の費用のうち、県負担分の一部を遡って精算することが可能です。
6 実施要綱・チラシ、各種様式
R8熊本地震版 被災者の方へ(案内チラシ)(PDF:267.2キロバイト) 