火災、地震、水害など(以下「災害」という。)により、住宅に困窮することとなった方に対し、居住の安定を図りその自立を支援する観点から、市営住宅の一時的な使用を許可しています。
使用できる住宅については、下記の問合せ先までお尋ねください。
対象(次のいずれにも該当)
- 市内に住所を有していること(国又は他の地方公共団体が市に対し被災者の受入れを要請した場合を除きます。)
- 他に住宅の確保ができないこと。
- 災害に遭ったことが分かる証明書の発行を受けていること。
- 災害の発生原因が被災者本人の故意又は重大な過失によるものでないこと。
- 市税を滞納していないこと。
- 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
原則6カ月(市長がやむを得ないと認める場合は、当初の一時使用の期間を含めて最長1年間を限度として、期間の更新をすることができます。)
申請に必要な書類(国又は他の地方公共団体が市に対し被災者の受入れを要請した場合を除きます。)
- 市営住宅に入居する被災者全員の住民票
- 災害に遭ったことが分かる証明書
- 市税の滞納がないことが分かる証明書
- その他必要な書類
使用料など
災害による市営住宅の一時使用料免除申請書(様式第3号)を市長に提出することにより、使用料の免除を申請することができます。
敷金:免除
光熱水費:入居者負担
共益費:入居者負担
※住宅を明け渡す際の、畳表や襖の張替えなどの自然減耗の回復に要する費用については、免除とします。
ただし、入居者が故意又は過失により市営住宅を毀損し、又は減失したときは、原状に復し、又はこれにより生じた損害を賠償しなければならな
いものとします。