令和8年熊本地震に伴う災害に関して、熊本県の10市10町1村(水俣市も含まれます)に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者支援措置が行われますのでお知らせします。詳しくは経済産業省のページ
(外部リンク)をご覧ください。
特別相談窓口の設置
熊本県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構九州本部並びに九州経済産業局に特別相談窓口を設置します。(参考資料1参照)
【市内の相談先】
水俣商工会議所 0966-63-2128
災害復旧貸付等の実施
今般の地震により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、熊本県の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付等を実施します。(参考資料2参照)
セーフティネット保証4号の適用
災害救助法が適用された熊本県の10市10町1村において、今般の地震の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット保証4号を適用します。
近日中に官報にて地域の指定を告示する予定ですが、信用保証協会においてセーフティネット保証4号の事前相談を開始します。(参考資料3参照)
4 小規模共催災害時貸付の適用
災害救助法が適用された熊本県の10市10町1村において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。(水俣市も対象です)(参考資料4参照)