「水俣市犯罪被害者等支援条例」について
犯罪被害にあわれた方やそのご家族(以下「犯罪被害者等」といいます。)は、命を奪われる、家族を失う、身体を傷つけられるといった目に見える被害に加え、精神的な被害を負うとともに、捜査や裁判過程における精神的負担、周囲の人々の誤解による中傷や噂、過剰な報道、などといった二次被害にも苦しんでいます。
そのような方々が、一日でも早く再び平穏な生活を営むことができるよう、水俣市犯罪被害者等支援条例を制定しました。
◆条例の目的
犯罪被害者等基本法に基づき、本市の犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定め、犯罪被害者等の支援を総合的に推進することにより、犯罪被害者等の権利利益の保護を図り、もって市民が安心して暮らすことができる地域社会を実現すること。
◆基本理念
・全て犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。
・犯罪被害者等の支援は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて、適切に行われなければならない。
・犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援を途切れることなく受けることができるよう行われなければならない。
・犯罪被害者等の支援は、二次被害を生じさせることがないよう行われるとともに、犯罪被害者等に関する個人情報の適正な取扱いの確保に最大限配慮して行われなければならない。
〇水俣市犯罪被害者等支援条例
「水俣市犯罪被害者等見舞金制度」について
殺人や傷害など故意の犯罪行為により亡くなられた方のご遺族や重傷病を負われた方の経済的負担の軽減を目的とした制度を創設しました。
令和8年8月1日以降に発生した犯罪被害が対象です。
◆対象となる犯罪行為
・人の生命又は身体を害する罪にあたる行為。(過失によるものを除きます。)
・日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われたもの。
・警察へ被害届が提出され、被害が認知された犯罪であること。
■見舞金の種類および金額
| | 支給対象者 | 支給要件 | 支給額 |
|---|
| 遺族見舞金 | 犯罪行為の日において水俣市に住所を有する犯罪被害者の(第1順位)ご遺族
| 被害者の死亡 | 30万円 |
| 重傷病見舞金 | 犯罪行為の日において水俣市に住所を有する犯罪被害者ご本人 | 治療の期間が1か月以上かつ3日以上の入院 (精神疾患の場合は、治療の期間が1か月以上かつ3日以上労務に服することができないと医師に診断された方) | 10万円 |
ご遺族の範囲・順位 ※ご遺族のうち()内の数字が最も小さい方が第1順位のご遺族となります。
(1)配偶者(事実婚も含む)
・被害者の収入で生活をしていた
(2)子 (3)父母(養父母がいた場合、実父母より養父母を優先) (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹
・上記に該当しない
(7)子 (8)父母(養父母がいた場合、実父母より養父母を優先) (9)孫 (10)祖父母 (11)兄弟姉妹
※第1順位のご遺族が、見舞金の申請をしない場合は第2順位以降のご遺族は見舞金の申請はできません。
※同じ順位の方が複数人いた場合は、代表の方1人が申請(受給)できます。
◆支給の対象外となる場合
・犯罪被害者又はそのご遺族が、他の市町村から見舞金と同種の金銭給付を受け、又は受ける予定がある場合。
・警察などの捜査機関に犯罪被害の届け出がされていない場合。
・犯罪被害者又は遺族見舞金の給付を受けるご遺族が犯罪行為を誘発し、当該犯罪行為に対して責められる理由がある場合。
・犯罪被害者又は遺族見舞金の給付を受けるご遺族が暴力団員である場合。
・犯罪被害者又はそのご遺族と加害者との関係や、その他の事情により、見舞金を給付することが社会通念上適切でないと認められる場合。
○水俣市犯罪被害者等見舞金制度の案内
○水俣市犯罪被害者等見舞金給付要綱
問い合わせ先
水俣市福祉課総務係
電話:0966-61-1640