平成25年(2013年)から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月の最高裁判決を踏まえ、当時保護費の引下げの影響を受けた生活保護受給者世帯に対して、生活保護費等の追加給付を行うことが厚生労働省より示されました。水俣市においても対象となる期間において保護を受給していた世帯に対して、追加給付を行います。
1 給付対象世帯
平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた世帯、または現在も受給している世帯
※平成30年10月以降の期間は、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助
費が算定された世帯など一定の要件を満たした場合に限ります。
※亡くなられた方は追加給付の対象となりません。
追加給付の対象となる基準生活費・加算等
(外部リンク)
2 給付申請手続き
(1)現在水俣市で生活保護を受給している世帯
申請手続きは不要です。給付は福祉事務所において通常の保護費と同様に世帯主に対して追加給付を行います。
追加給付のある世帯には、令和8年8月5日(水曜日)に支給しました。
(2)生活保護廃止となり現在水俣市で生活保護を受給していない世帯
生活保護廃止世帯の場合は、当時受給していた際の世帯主から申出が必要となります。申出後に書類審査、追加給付額の計算を行い、指定の口座に振り込みます。
■申出受付期間
令和8年8月1日(土曜日) ~ 令和9年7月31日(土曜日)
※8月1日(土曜日)及び8月2日(日曜日)は郵送での申出は可能です。窓口受付は8月3日(月曜日)から開始します。
■申出書
ダウンロードまたは市役所窓口で配布
※水俣市ではマイナポータル、その他電子申出は対応していませんので、ご了承ください。
■提出書類
(1)申出書
(2)生活保護受給していた全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し(原則3ヶ月以内のもの)
外国人の場合は全世帯員の住民票の写し
水俣市以外で現在も保護受給中の者は、戸籍謄本に代えて、保護受給証明書でも可能
※当該世帯の支給対象者が窓口に来所し、本人確認が取れた場合は、戸籍謄本の写しや住民票の写しの提出は不要
(3)本人確認に必要な書類(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写しのうちいずれか1つ)
※顔写真付きの本人確認書類がない場合は、その他の本人確認書類(顔写真なし)でも可能
(4)本人名義の預貯金通帳写し、または、キャッシュカードの写し
(5)各種加算等の申出者に関しては挙証資料の提出が必要
(6)委任状 ※当時の世帯主に代わってご家族等が申し出る場合等、代理人の本人確認書類に加え、委任状や続柄を確認できる書類が必要です。詳しくは、お問い合わせ窓口へご相談ください。
■申出方法
郵送または市役所福祉課生活支援係窓口へ提出
<郵送でご提出される場合>
郵送先:〒867-8555
水俣市陣内一丁目1番1号
福祉課生活支援係宛
<窓口でご提出される場合>
受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分
3 水俣市以外で生活保護を受給していた方の追加給付
給付対象世帯に記載している期間中に水俣市以外で生活保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体へ申出が必要となりますので該当
する自治体のホームページ等をご確認ください。
4 保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください
今回の追加給付において、水俣市から口座の暗証番号を聞き出すこと、ATM操作や手数料の振込を依頼することはありません。
5 問い合わせ先
厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しております。追加給付の内容等について不明な点等ありましたら、必
要に応じてお問い合わせください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
電話番号 0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間 平日9:00~17:00
詳しくは、相談センターホームページ
(外部リンク)をご確認ください。