障がい者減免要件を一部拡充します
障がい者の社会参加の推進、地域における安心した生活や移動手段の確保を後押しするため、令和8年度より軽自動車税の減免要件を緩和します。
主な変更点
(1)生計同一者所有の車両も減免申請可能
障がい者本人と生計を一にする者が納税義務者である軽自動車等も当該障がい者を乗せて使用する場合は減免対象となります。
※減免申請できるのは障がい者1名につき普通自動車を含めて1台のみです。
なお、障がい者本人と生計を一にしている者の住所が異なる場合は、生計を一にしていることを証明する証明書等の掲示が必要です。
例)確定申告書の控え、源泉徴収票、健康保険証、送金履歴など
(2)対象となる障害等級を一部拡充
減免申請をするに当たり、本人以外が運転する場合は本人が運転する場合と比較して障害等級が一部限定されていたところを、運転者に関わらず一律での対象区分へと変更になります。
申請時に必要なもの
(1)身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳のうち、お持ちの手帳すべて
(2)運転免許証
(3)自動車検査証(又は自動車届出済検査証)
(4)軽自動車税納税通知書
※生計同一者所有の車両を減免とする場合で、障がい者本人と住所が異なる場合
(5)生計を一にしていることを示す証明書等