市では、「気候変動適応法」に基づく熱中症対策を推進するため、「クーリングシェルター」としてご協力いただける施設を募集します。
指定した施設の管理者と市との間で協定を締結し、指定した施設の情報を市ホームページで公表します。
クーリングシェルターとは
熱中症による健康被害の発生を防止するため、「熱中症特別警戒アラート」が発表された場合に、危険な暑さから身を守り、暑さをしのぐ休憩場所として開放する場所です。
熱中症特別警戒アラートとは
熱中症特別警戒アラートは、環境省及び気象庁から、熱中症による重大な健康被害が発生するおそれがある場合に、危険な暑さへの注意と熱中症予防行動を呼びかけるもので、都道府県ごとに、前日の午後2時に発表されます。
熱中症特別警戒アラートや熱中症警戒アラートの発表状況については、以下のリンクからご確認ください。
環境省のLINE公式アカウントを友だち追加していただくことで、熱中症警戒アラート情報のほか、熱中症予防情報などを受け取ることができます。
クーリングシェルター指定施設の実施内容
クーリングシェルターとして指定を受けた施設は、主に次の内容を実施します。
- 施設利用の有無に関わらず、暑さから避難する市民が適切に休息できる空間の提供
- 休息用の椅子等の準備(既設のもので可)
- 空調の適切な管理
- 施設の出入り口等の見やすい場所への案内やポスター等の掲示
指定要件
クーリングシェルターの指定要件は、次の条件を満たす施設とします。
- 適当な冷房設備を有すること(定期的にメンテナンスがされており、受入可能人数に応じた適切な機能を有した冷房設備)
- 熊本県に熱中症特別警戒アラートが発表された場合に、開放可能日時において当該施設等を市民に開放することができること
- 市民が滞在するために必要かつ適切な空間を確保すること
- 市と施設等の管理者の間において、別に定める指定及び運用に関する協定を締結し、施設管理者がその内容を履行できること
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当する施設でないこと
クーリングシェルター運用期間
クーリングシェルターの運用期間は、熱中症警戒情報の運用期間に準じ、4月の第4水曜日から、10月の第4水曜日までとします。
また、熱中症特別警戒アラートの発表時以外においても、市民が暑さを避けて休む目的で利用できるように、施設を開放するよう努めてください。
募集期間
随時受付を行います。
応募方法
指定要綱をご確認いただき、申請書に必要事項を記入のうえ提出してください。
水俣市クーリングシェルター指定要綱(PDF:374.6キロバイト)
Q&Aクーリングシェルターについて(PDF:129.5キロバイト)
様式第1号(指定申請書)(PDF:288.3キロバイト)
様式第1号(指定申請書)(ワード:15.9キロバイト)
持参により提出する場合
水俣市役所2階 環境課(2番窓口)で受け付けます。
郵送により提出する場合
水俣市役所 環境課 宛
メールにより提出する場合
記入済みの申請書を添付のうえ、以下のアドレス宛てに送信してください。
件名に「クーリングシェルター指定申請」を含めるなど、用件が分かるようにしてください。
指定施設(令和8年3月時点)
現在、クーリングシェルターとして以下の施設が指定されています。
公共施設
| 施設名 |
所在地 |
開放日や時間等 |
受入可能 人数 |
| 水俣市役所1階ロビー |
陣内1丁目1番1号 |
月曜日から金曜日 8時30分から17時15分まで
土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く |
20人 |
水俣市立図書館 学習室、閲覧室 |
浜町2丁目10番26号 |
火曜日から金曜日:9時から19時まで
土曜日及び日曜日:9時から17時まで
第4木曜日、月曜日が祝日の場合の翌火曜日、年末年始を除く |
10人 |
水俣市総合もやい直しセンター 「もやい館」2階ふれあいひろば |
牧ノ内3番1号 |
月曜日から土曜日 8時30分から17時15分まで |
20人 |
| 水俣市ふれあいセンター |
栄町1丁目6番18号 |
月曜日から土曜日 11時から18時まで |
20人 |
民間施設(指定順)
クーリングシェルターロゴマーク
クーリングシェルター指定施設では、以下のようなロゴマークを掲示しています。