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国土利用計画法に基づく土地売買等届出書の様式が変更されます。

最終更新日:
 

令和8年4月1日以降の届出は、新様式を用いてください。

 一定規模以上の大規模な土地取引を行ったときには、国土利用計画法第23条に基づき、市を経由して県知事へ届け出る必要があります。

 この度、国土交通省から示されている技術的助言「国土利用計画法に基づく土地取引の規制に関する措置等の運用指針」が改正され、届出書への記載事項が追加されたことから、「土地売買等届出書」の様式が下記のとおり変更されます。

 令和8年4月1日(水曜日)以降に届出が行われる案件については、この新様式による届出が必要となりますのでご注意ください。

※国土利用計画法に基づく届出制度については、「一定面積以上の土地取引には「届出」が必要です。別ウィンドウで開きます」をご覧ください。

 

 ◆土地売買等届出書(新様式) ※令和8年4月1日届出分から適用

    土地売買等届出書(事後届出)R8.4月改正新様式(PDF:295.3キロバイト) 別ウインドウで開きます

 

 ◆変更内容

  ・法人の代表者の国籍等の追記など

  ※変更内容の詳細については、 国土交通省周知リーフレット(PDF:294.7キロバイト) 別ウインドウで開きますをご覧ください。

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(ID:4614)
水俣市役所
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