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軽自動車税の減免申請について

最終更新日:
 軽自動車税は、毎年4月1日時点で軽自動車を所有している方に課税されますが、障害者手帳等をお持ちの方が所有する軽自動車や、特定の要件に該当する軽自動車につきましては、申請により減免を行うことができます。

 申請すれば必ず減免となるものではなく、提出書類等で確認を行いますので、お忘れ物や提出漏れのないようお願いします。


減免が受けられる軽自動車の範囲

  1. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている人が所有する車両またはその本人と生計を一にする者が所有する車両(生計を一にする者が所有する車両は、当該障害者を乗せて使用する場合に減免の対象となります。)
  2. 構造が身体障がい者などの人専用となっている車両(車椅子の昇降装置や固定装置などがある車両)
 

申請期間

軽自動車納税通知書(はがき)が届いてから納期限までです。(期限厳守)

※期限後は減免できませんので、ご注意ください。減免申請は毎年、継続申請していただく必要があります。


 

減免の対象となる障害の程度 各種手帳による該当区分

◆身体障害者手帳
障害名 1級 2級 3級 4級 5級 6級
視覚障害    
△:「4級の1」のみ対象(両眼の視力の和が0.09~0.12の人)            
聴覚障害        
平衡機能障害          
音声機能障害          
△:喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る            
上肢不自由        
△:「2級の1及び2級の2」のみ対象            
下肢不自由
体幹不自由    
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能        
△:1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く
移動機能障害
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の機能障害          
肝臓機能障害      
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害      

 

 

療育手帳 障害の程度が「A」と記載されたもの

 

精神障害者保健福祉手帳(通院医療費公費負担番号が記載されているものに限る) 障害等級が「1級」であるもの

 

戦傷病者手帳
視覚障害 特別項症~第4項症
聴覚障害 特別項症~第4項症
平衡機能障害 特別項症~第4項症
音声機能障害  特別項症~第2項症
(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)
上肢不自由  特別項症~第3項症
下肢不自由

 特別項症~第6項症及び第1款症~第3款症

(同居の方が運転の場合は、特別項症~第3項症)

体幹不自由  特別項症~第6項症及び第1款症~第3款症
(同居の方が運転の場合は、特別項症~第3項症)
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の機能障害 特別項症~第3項症


 

各種手続き方法について

 

身体障がい等理由による減免申請手続きについて

 対象は、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている人が所有する車両またはその本人と生計を一にする者が所有する車両です。対象となる身体障がい者等一人につき1台に限って減免を受けることができます。なお、生計を一にする者が所有する車両は、当該障害者を乗せて使用する場合に減免の対象となります。


 

申請に必要なもの

(1)軽自動車税減免申請書

    (2)自動車検査証、軽自動車届出済証または標識交付証明書(原付バイクの場合)

    (3)運転者の運転免許証

    (4)身体障害者手帳等

    (5)軽自動車税納税通知書(はがき)

    ※郵送申請の場合、(2)~(4)についてはコピーを添付してください。(3)は裏書きがある場合は両面コピー、(4)は障がいと等級が分かるようにコピーしてください。

    ※以下は障害者手帳等をお持ちの方と生計を一にする者が別居の場合、提示が必要です。

    (6)生計を一にしていることを示す証明書等(健康保険証、送金履歴が分かるものなど)


     

    郵送申請の場合の送付先

    〒867-8555 水俣市陣内1丁目1番1号

    水俣市税務課市民税係 軽自動車税担当 宛て

     

     

    その他

     本市では、登録車(普通車)の自動車税の減免を取り扱う県税事務所と協力して減免対象車両を把握するために、身体障害者手帳等に該当車両の標識番号等を記載し、その決定が確認できるように押印処理をしています。

     郵送申請で減免決定した場合、身体障害者手帳等に貼付するためのシールに減免決定処理事項を記載及び押印のうえ返送しますので、証明のため、ご自身で身体障害者手帳等に貼付ください。

     


     

    障がい者の利用に供するための構造である車両の減免申請手続きについて 

    その構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等は減免を受けることができます。

     

    申請に必要なもの

    (1)軽自動車税減免申請書

    (2)自動車検査証(又は軽自動車届出済証)(※)

    (3)写真 ※8ナンバー以外の軽自動車は必要です。(身体障がい者等の利用に供するための特別の構造であることがわかる写真)

    (4)軽自動車税納税通知書(はがき)

     (※)郵送申請の場合、(2)についてはコピーを添付してください。


     

    郵送申請の場合の送付先

    〒867-8555 水俣市陣内1丁目1番1号

    水俣市税務課市民税係 軽自動車税担当 宛て

     


     

    公益のため直接専用する車両の減免申請手続きについて

    公益のため直接専用する軽自動車等のうち必要と認めるものに対しては、種別割を減免できます。対象は、次のとおりです。

    (1)   日本赤十字社が所有する軽自動車等で、同社の定款に定める業務に使用されるもの

    (2)   社会福祉法人が所有又は使用する軽自動車等で、社会福祉施設において利用者の移送及び利用者に対する供与物品の輸送に専ら使用されるもの

    (3)   (1)および(2)に掲げるもののほか、公益の増進に寄与するものとして市長が認めるもの

     

    申請に必要なもの

    (1)軽自動車税減免申請書

    (2)自動車検査証(又は軽自動車届出済証)

    (3)軽自動車税納税通知書(はがき) 

    ※以下は、社会福祉法人が所有又は使用する場合提出が必要です。

    (4)社会福祉施設設立届出書の写し

    (5)定款若しくは定款変更認可書の写し

    (6)自動車運行状況書

     様式第1号_自動車運行状況書(ワード:46キロバイト) 別ウインドウで開きます


    このページに関する
    お問い合わせは
    (ID:1807)
    水俣市役所
    〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

    [開庁時間] 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)

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